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もっぱら物、金属の再生登録は困難を極める。有価物でなく、廃棄物を対象とするが、解体建物鉄骨は市況によって有価物でなくなる。これは当局は有価物でないと解釈している。しかし、昨日の担当者は今時点で有価物なら有価物として扱うと言う。これは明らかに解釈と矛盾している。解体建物鉄骨は再生登録の対象である。同様に紙についても言える。もっぱら物、紙は市況により変化するが、再生登録できないであろうか。おそらくしているはずである。当社のような会社は中間処理を業とする事実を示せと言う(金属だけだと中間処理の許可は不要)。県としては金属再生は中間処理と対にしていると言う。中間処理は廃棄物を対象としている理由だろう。これは3つの点で矛盾である。金属だけだと中間処理の許可は不要である。金属は廃棄物だと言ううことを中間処理許可で押し付けている。市況により変化する金属は有価物でないとする解釈がある。
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